下田市の児童手当
児童手当とは、次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育する父母や保護者に対して一定の金額の手当を支給するための制度です。
下田市福祉事務所の連絡先
下田市福祉事務所の地図
名称 | 下田市 福祉事務所 |
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所在地 | 静岡県下田市東本郷1-5-18 |
電話番号 | 0558-22-2216(直通) |
備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
こどもが児童養護施設に入所している場合の支給先
児童が児童養護施設に入所している場合は、原則として入所している施設の設置者に児童手当が支給されます。児童が里親に委託されている場合も同様に、里親が支給先となります。ただし、児童が施設へ入所するのではなく、通所している場合については、保護者に対して児童手当が支給されます。
児童手当の支給要件とは
下田市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が下田市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は下田市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは下田市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
区分 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象 | 中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
多子加算の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 | 22歳到達後の最初の年度末までの子(大学生年代まで) |
支払月 | 6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分ずつ) | 偶数月の年6回(各前月までの2か月分ずつ) |