士別市の児童手当
児童手当とは、家庭の安定を支えつつ、次代社会の健全な発展を促進することを目指し、児童の父母などの養育者に対して手当を支給する制度のことをいいます。
士別市こども・子育て応援課の連絡先
士別市こども・子育て応援課の地図
名称 | 士別市 健康福祉部こども・子育て応援課子育て支援係 |
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所在地 | 北海道士別市東6条4-1 |
電話番号 | 0165-26-7759(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
士別市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が士別市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は士別市役所にお問い合わせください。
士別市の児童手当支給日
2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童手当の減額について
現在、児童手当を支給されている人が、児童を養育しなくなったなどの理由から児童手当の減額の要件に当てはまる場合には、「額改定認定請求書」を市区町村の窓口に提出することが必要となります。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは士別市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
士別市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.shibetsu.lg.jp/kosodatesaito/shiru/josei_teate/2/5748.html
児童手当制度改正内容の対照表
区分 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
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支給対象 | 中学生までの児童(15歳年度末) | 高校生年代までの児童(18歳年度末) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | 3歳未満:15,000円 3歳~小学生 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 所得制限限度額以上:5,000円(特例給付) | 3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(12月、2月、4月、6月、8月、10月) |
第三子以降の算定対象 | 高校生年代まで | 大学生年代まで(22歳年度末) |