瀬戸内市の児童手当
児童手当とは、家庭の経済的な安定を図り、次代を担う児童の健康な成長に寄与することを目的として創設された制度です。かつて「子ども手当」と呼ばれた子育て世帯への支援制度を引き継いでいます。
瀬戸内市こども家庭課の連絡先
瀬戸内市こども家庭課の地図
名称 | 瀬戸内市 こども家庭課子育て支援係 |
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所在地 | 岡山県瀬戸内市邑久町尾張300-1 |
電話番号 | 0869-24-8006(直通) |
備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
制度改正後の第3子以降の支給額の増加及び第3子以降のカウント方法の変更
令和6年10月分以降の児童手当の制度改正により、第3子以降の高校生年代までの子については月額3万円の支給となりました。第3子加算のカウント方法は、大学生年代以下から数えて3番目以降の子の手当が第3子加算の増額の対象となります。
児童手当の支給要件とは
瀬戸内市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が瀬戸内市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は瀬戸内市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは瀬戸内市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで) | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | なし |
手当月額 | 0歳~3歳未満:15,000円 3歳~小学校卒業まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 所得制限限度額以上、上限限度額未満:特例給付として5,000円 所得制限限度額以上:支給せず | 0歳~3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子加算の算定対象 | 18歳到達後の最初の3月31日まで | 22歳到達後の最初の3月31日まで |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |