仙台市の児童手当支給日(4月15日)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、家庭の経済的な安定を促進し、次世代の社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的として、児童を養育している人々に一定の金額を提供するものです。
仙台市こども支援給付課の連絡先
仙台市こども支援給付課の地図
名称 | 仙台市 こども若者局こども支援給付課 |
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所在地 | 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階 |
電話番号 | 022-214-8202(直通) |
備考 | |
※ 上記は仙台市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。
所在地 | 区役所名 | 電話番号 |
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仙台市青葉区上杉1-5-1 | 仙台市青葉区役所 | 022-225-7211 |
仙台市宮城野区五輪2-12-35 | 仙台市宮城野区役所 | 022-291-2111 |
仙台市若林区保春院前丁3-1 | 仙台市若林区役所 | 022-282-1111 |
仙台市太白区長町南3-1-15 | 仙台市太白区役所 | 022-247-1111 |
仙台市泉区泉中央2-1-1 | 仙台市泉区役所 | 022-372-3111 |
仙台市の児童手当支給日(2025年4月支給分)
仙台市の児童手当支給日は、2025年4月15日(火)ごろの予定です。
ただし、2024年12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、 支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
仙台市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
仙台市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月15日 | 前年12月・1月分 |
4月15日 | 2月・3月分 |
6月15日 | 4月・5月分 |
8月15日 | 6月・7月分 |
10月15日 | 8月・9月分 |
12月15日 | 10月・11月分 |
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 |
児童手当の支給要件とは
仙台市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が仙台市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は仙台市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは仙台市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
事項 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象 | 中学校修了まで(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | なし |
第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで ただし、18歳年度末以降~22歳年度末までの子は経済的負担がある場合に限る |
支払月 | 6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分を支給) | 偶数月の年6回(各前月までの2か月分を支給) |