全国の児童手当


仙台市の児童手当


児童手当とは、家庭の安定と次代の社会を支える児童の健康な発展を促進するため、児童を育てる人々に手当を支給する制度のことをいいます。


主要項目


仙台市こども支援給付課の連絡先

仙台市こども支援給付課の地図


名称 仙台市 こども若者局こども支援給付課
所在地宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階
電話番号022-214-8202(直通)
備考
※ 上記は仙台市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。

なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。

所在地区役所名電話番号
仙台市青葉区上杉1-5-1仙台市青葉区役所022-225-7211
仙台市宮城野区五輪2-12-35仙台市宮城野区役所022-291-2111
仙台市若林区保春院前丁3-1仙台市若林区役所022-282-1111
仙台市太白区長町南3-1-15仙台市太白区役所022-247-1111
仙台市泉区泉中央2-1-1仙台市泉区役所022-372-3111


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


仙台市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

仙台市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月15日前年12月・1月分
4月15日2月・3月分
6月15日4月・5月分
8月15日6月・7月分
10月15日8月・9月分
12月15日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

離婚協議中の父母が別居している場合

児童手当の受給者は、支給対象となる児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方です。ただし、離婚協議中の父母が別居している場合には、生計維持の程度にかかわらず、児童と同居している方に優先的に支給されます。この場合、離婚協議中であることを示す書類の提出などが必要です。



児童手当の支給要件とは

仙台市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は仙台市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円