全国の児童手当


仙台市の児童手当

児童手当とは、児童を養育している保護者に支給されるもので、家庭での経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う子どもたちの健康な成長を促進することを目的としています。

※ 令和6年10月1日から児童手当制度の一部が変更され、支給額や支給回数の増加が予定されていますのでご注意ください。

主要項目


仙台市役所の連絡先

仙台市役所の地図


名称仙台市役所
所在地〒980-8671
宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1
電話番号022-261-1111
備考
※ 上記は仙台市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。

なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。

所在地区役所名電話番号
仙台市青葉区上杉1-5-1仙台市青葉区役所022-225-7211
仙台市宮城野区五輪2-12-35仙台市宮城野区役所022-291-2111
仙台市若林区保春院前丁3-1仙台市若林区役所022-282-1111
仙台市太白区長町南3-1-15仙台市太白区役所022-247-1111
仙台市泉区泉中央2-1-1仙台市泉区役所022-372-3111

児童手当の支給要件とは

仙台市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は仙台市役所にお問い合わせください。


仙台市の児童手当の支給日

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、仙台市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。


仙台市の児童手当支給日

支給予定日支給対象月
6月15日2月~5月分
10月15日6月~9月分
2月15日10月~1月分

※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。

※ 令和6年10月1日に児童手当の制度が変更され、支払回数が年6回になるのでご注意ください。

児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

区分支給月額
児童手当(所得制限限度額未満)
  • 0歳~3歳未満:15,000円
  • 3歳~小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
  • 3歳~小学校修了前(第3子以降):15,000円
  • 中学生:10,000円
特例給付(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満)一律5,000円
所得上限限度額以上支給なし

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数所得制限限度額所得上限限度額
0人622万円858万円
1人660万円896万円
2人698万円934万円
3人736万円972万円

特例給付とは

児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上で、かつ所得上限限度額未満の場合には、月額一律5,000円を支給する制度があります。これが「特例給付」であり、所得制限により一般的な「児童手当」が受けられない場合の救済措置となっています。