狭山市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、児童を養育する人々に手当を提供することによって、家庭の経済的な安定と将来の社会を担う児童の健全な成長に寄与することを目的とした制度であり、児童の年齢や人数などに応じた金額が支給されます。
狭山市こども支援課の連絡先
狭山市こども支援課の地図
名称 | 狭山市 こども支援部こども支援課 |
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所在地 | 埼玉県狭山市入間川1-23-5 |
電話番号 | 04-2941-3069(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
狭山市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が狭山市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は狭山市役所にお問い合わせください。
狭山市の児童手当支給日(2004年12月支給分)
狭山市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当の制度が変更となりました。この結果、所得制限及び上限が撤廃され、主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されるようになりました。なお、父母の両方が児童を養育している場合は、毎年の現況届に基づいて前年の所得を比較し、主たる生計維持者に児童手当の支給を行うことになります。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは狭山市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
狭山市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.sayama.saitama.jp/kosodate/homeciao/teate/jidouteate/20220502jido-teate.html
児童手当制度改正内容の対照表
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
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所得制限 | 所得制限該当:特例給付 所得上限該当:支給なし | 所得制限なし |
支給対象児童 | 15歳年度末まで(中学生年代) | 18歳年度末まで(高校生年代) |
手当月額 | 3歳未満 15,000円 3歳~小学生 第1・2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生 10,000円 特例給付:5,000円 | 3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
カウント対象児童 | 18歳年度末までの子 | 22歳年度末までの子(経済的負担がある場合) |
支払回数 | 年3回 2月、6月、10月に各前月までの4か月分 | 年6回 2月、4月、6月、8月、10月、12月に各前月までの2か月分 |