山陽小野田市の児童手当
児童手当とは、高校生年代までの児童の保護者を対象に支給されるもので、家庭の経済的な安定を促進し、次世代社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的としています。
山陽小野田市子育て支援課の連絡先
山陽小野田市子育て支援課の地図
| 名称 | 山陽小野田市 子育て支援課子育て支援係 |
|---|---|
| 所在地 | 山口県山陽小野田市日の出1-1-1 |
| 電話番号 | 0836-82-1175(直通) |
| 備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
山陽小野田市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
山陽小野田市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月10日 | 前年12月・1月分 |
| 4月10日 | 2月・3月分 |
| 6月10日 | 4月・5月分 |
| 8月10日 | 6月・7月分 |
| 10月10日 | 8月・9月分 |
| 12月10日 | 10月・11月分 |
| 備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 | |
児童手当を受け取る人が公務員の場合の手続き
児童手当を受け取る人が公務員の場合には、住所がある市区町村ではなく、勤務先から手当を支給することになります。このため、新たに公務員として採用されたときや、こどもが生まれたとき、氏名の変更や住所地の変更があったときなどには、勤務先を通じて手続きをします。
児童手当の支給要件とは
山陽小野田市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が山陽小野田市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は山陽小野田市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円