佐野市の児童手当
児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進するための制度であり、定められた手当月額が父母やその他の保護者に対して支給されます。
佐野市こども課の連絡先
佐野市こども課の地図
名称 | 佐野市 こども福祉部こども課 |
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所在地 | 栃木県佐野市高砂町1 |
電話番号 | 0283-20-3023(直通) |
備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
制度改正後の児童手当の支給月の変更
令和6年10月分からの児童手当の制度改正により、児童手当の支給月は4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回の偶数月となりました。ただし、支給月はこのように全国一律ですが、定例の支給日については市区町村ごとに異なります。
児童手当の支給要件とは
佐野市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が佐野市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は佐野市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは佐野市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで) | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | なし |
手当月額 | 0歳~3歳未満:15,000円 3歳~小学校卒業まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 所得制限限度額以上、上限限度額未満:特例給付として5,000円 所得制限限度額以上:支給せず | 0歳~3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子加算の算定対象 | 18歳到達後の最初の3月31日まで | 22歳到達後の最初の3月31日まで |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |