桜川市の児童手当
児童手当とは、児童を養育している保護者に支給されるもので、家庭での経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う子どもたちの健康な成長を促進することを目的としています。
桜川市児童福祉課の連絡先
桜川市児童福祉課の地図
| 名称 | 桜川市 児童福祉課子育て支援グループ |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 |
| 電話番号 | 0296-75-3156(直通) |
| 備考 | |
※ 上記は桜川市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
桜川市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
桜川市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月10日 | 前年12月・1月分 |
| 4月10日 | 2月・3月分 |
| 6月10日 | 4月・5月分 |
| 8月10日 | 6月・7月分 |
| 10月10日 | 8月・9月分 |
| 12月10日 | 10月・11月分 |
| 備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 | |
令和6年10月分以降の児童手当の改正
令和6年10月分以降、児童手当制度の一部が改正されました。たとえば、支給対象児童の年齢は「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長され、支給にかかる所得上限も撤廃されました。また、第3子以降の手当額は月1万5千円から月3万円に増額されました。
児童手当の支給要件とは
桜川市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が桜川市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は桜川市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円