佐久市の児童手当
児童手当とは、児童を養育している保護者に支給されるもので、家庭での経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う子どもたちの健康な成長を促進することを目的としています。
佐久市子育て支援課の連絡先
佐久市子育て支援課の地図
名称 | 佐久市 福祉部子育て支援課 |
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所在地 | 長野県佐久市中込3056 |
電話番号 | 0267-62-3149(直通) |
備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当と差押の禁止
児童手当の支給を受ける権利は、他人に譲渡したり、担保に供したりすることができないほか、又は差し押えることもできないものとされています。これは児童手当の受給権を保護するため、児童福祉法の条文中に特に規定が設けられているものです。
児童手当の支給要件とは
佐久市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が佐久市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は佐久市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは佐久市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
項目 | 制度改正前(令和6年9月分まで) | 制度改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象児童 | 中学生年代まで(15歳年度末) | 高校生年代まで(18歳年度末) |
所得制限 | 所得制限以上で上限未満:特例給付 所得上限以上:支給なし | なし |
第3子以降加算額 | 月額15,000円(3歳~小学生) | 月額30,000円 |
第3子以降加算算定児童 | 高校生年代まで(18歳年度末) | 大学生年代まで(22歳年度末) |
支払月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |