全国の児童手当


坂出市の児童手当


児童手当とは、家庭の経済的な安定を図り、次代を担う児童の健康な成長に寄与することを目的として創設された制度です。かつて「子ども手当」と呼ばれた子育て世帯への支援制度を引き継いでいます。


主要項目


坂出市こども課の連絡先

坂出市こども課の地図


名称 坂出市 こども課
所在地香川県坂出市室町2-3-5
電話番号0877-44-5027(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


令和6年10月分以降の児童手当の改正

令和6年10月分以降、児童手当制度の一部が改正されました。たとえば、支給対象児童の年齢は「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長され、支給にかかる所得上限も撤廃されました。また、第3子以降の手当額は月1万5千円から月3万円に増額されました。



児童手当の支給要件とは

坂出市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は坂出市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは坂出市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

事項改正前(令和6年9月まで)改正後(令和6年10月から)
支給対象中学生修了までの国内に住所を有する児童高校生年代までの国内に住所を住する児童
所得制限所得制限以上は特例給付(月額5,000円)
所得上限以上は支給なし
所得制限なし
第3子以降の多子加算高校生年代まで22歳の年度末(4年制大学卒業程度)まで
支払月年3回年6回
支払通知書支払月に合わせて送付廃止