西都市の児童手当支給日(4月11日)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、高校生年代までの児童の保護者を対象に支給されるもので、家庭の経済的な安定を促進し、次世代社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的としています。
西都市福祉事務所の連絡先
西都市福祉事務所の地図
名称 | 西都市 福祉事務所 |
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所在地 | 宮崎県西都市聖陵町2-1 |
電話番号 | 0983-32-1021(直通) |
備考 | |
西都市の児童手当支給日(2025年4月支給分)
西都市の児童手当支給日は、2025年4月11日(金)ごろの予定です。
ただし、2024年12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、 支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
西都市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
西都市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月11日 | 前年12月・1月分 |
4月11日 | 2月・3月分 |
6月11日 | 4月・5月分 |
8月11日 | 6月・7月分 |
10月11日 | 8月・9月分 |
12月11日 | 10月・11月分 |
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 |
児童手当の支給要件とは
西都市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が西都市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は西都市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは西都市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
令和6年9月分まで | 令和6年10月分以降 | |
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所得制限 | 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満は特例給付 所得上限限度額以上は支給なし | 所得制限なし |
支給対象 | 中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで) |
第3子以降増額のカウント対象 | 0歳から18歳到達後の最初の年度末まで | 0歳から22歳到達後の最初の年度末まで |
支払期月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |