さいたま市の児童手当支給日(12月10日)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、児童を育てる人々に手当を提供することで、家庭の安定と次代の社会を担う児童の健全な成長をサポートするための制度です。
さいたま市子育て支援課の連絡先
さいたま市子育て支援課の地図
名称 | さいたま市 子ども未来局子ども育成部子育て支援課手当係 |
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所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-4 |
電話番号 | 048-829-1270(直通) |
備考 | |
なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。
所在地 | 区役所名 | 電話番号 |
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さいたま市西区西大宮3-4-2 | さいたま市西区役所 | 048-622-1111 |
さいたま市北区宮原町1丁目852番地1 | さいたま市北区役所 | 048-653-1111 |
さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 | さいたま市大宮区役所 | 048-657-0111 |
さいたま市見沼区堀崎町12-36 | さいたま市見沼区役所 | 048-687-1111 |
さいたま市中央区下落合5-7-10 | さいたま市中央区役所 | 048-856-1111 |
さいたま市桜区道場4-3-1 | さいたま市桜区役所 | 048-858-1111 |
さいたま市浦和区常盤6-4-4 | さいたま市浦和区役所 | 048-825-1111 |
さいたま市南区別所7-20-1 | さいたま市南区役所 | 048-838-1111 |
さいたま市緑区大字中尾975-1 | さいたま市緑区役所 | 048-874-1111 |
さいたま市岩槻区本町3-2-5 | さいたま市岩槻区役所 | 048-790-0111 |
児童手当の支給要件とは
さいたま市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者がさいたま市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細はさいたま市役所にお問い合わせください。
さいたま市の児童手当支給日(2024年12月支給分)
さいたま市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分以降の児童手当の改正
令和6年10月分以降、児童手当制度の一部が改正されました。たとえば、支給対象児童の年齢は「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長され、支給にかかる所得上限も撤廃されました。また、第3子以降の手当額は月1万5千円から月3万円に増額されました。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくはさいたま市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
さいたま市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.saitama.lg.jp/007/001/003/p017220.html
児童手当制度改正内容の対照表
区分 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象 | 中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
多子加算の算定対象い | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 | 22歳到達後の最初の年度末までの子(大学生年代まで) |
支払月 | 6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分ずつ) | 偶数月の年6回(各前月までの2か月分ずつ) |