全国の児童手当


佐伯市の児童手当


児童手当とは、児童を養育する人々に月額の手当を支給する制度であり、家庭の経済的な安定を促進し、次代社会の健康な成長を支援することを目的としたものです。


主要項目


佐伯市こども福祉課の連絡先

佐伯市こども福祉課の地図


名称 佐伯市 こども福祉課こども福祉係
所在地大分県佐伯市中村南町1-1
電話番号0972-22-3180(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


令和6年度児童手当制度改正について

令和6年度の児童手当制度改正により、令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当の支給対象は、中学校修了までの児童を養育している人から、高校生年代まで(18歳に到達した年度末まで)の児童を養育している人にまで拡充されました。



児童手当の支給要件とは

佐伯市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は佐伯市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは佐伯市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

 令和6年9月分まで令和6年10月分以降
所得制限所得制限限度額以上、所得上限限度額未満は特例給付
所得上限限度額以上は支給なし
所得制限なし
支給対象中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで)高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)
第3子以降増額のカウント対象0歳から18歳到達後の最初の年度末まで0歳から22歳到達後の最初の年度末まで
支払期月年3回(2月、6月、10月)年6回(偶数月)