西条市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、児童を養育している保護者に支給されるもので、家庭での経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う子どもたちの健康な成長を促進することを目的としています。
西条市子育て支援課の連絡先
西条市子育て支援課の地図
名称 | 西条市 子育て支援課子育て支援係 |
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所在地 | 愛媛県西条市明屋敷164 |
電話番号 | 0897-52-1370(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
西条市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が西条市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は西条市役所にお問い合わせください。
西条市の児童手当支給日(2004年12月支給分)
西条市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
こどもが児童養護施設に入所している場合の支給先
児童が児童養護施設に入所している場合は、原則として入所している施設の設置者に児童手当が支給されます。児童が里親に委託されている場合も同様に、里親が支給先となります。ただし、児童が施設へ入所するのではなく、通所している場合については、保護者に対して児童手当が支給されます。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは西条市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
西条市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/kosodateshien/h24yjidoteate.html
児童手当制度改正内容の対照表
項目 | 制度改正前(令和6年9月分まで) | 制度改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象児童 | 中学生年代まで(15歳年度末) | 高校生年代まで(18歳年度末) |
所得制限 | 所得制限以上で上限未満:特例給付 所得上限以上:支給なし | なし |
第3子以降加算額 | 月額15,000円(3歳~小学生) | 月額30,000円 |
第3子以降加算算定児童 | 高校生年代まで(18歳年度末) | 大学生年代まで(22歳年度末) |
支払月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |