全国の児童手当


相模原市の児童手当


児童手当とは、家庭の安定を支えつつ、次代社会の健全な発展を促進することを目指し、児童の父母などの養育者に対して手当を支給する制度のことをいいます。


主要項目


相模原市子育て給付課の連絡先

相模原市子育て給付課の地図


名称 相模原市 子育て給付課
所在地神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
電話番号042-769-8232(直通)
備考

なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。

所在地区役所名電話番号
相模原市緑区西橋本5-3-21相模原市緑区役所042-775-8802
相模原市中央区中央2-11-15相模原市中央区役所042-769-9802
相模原市南区相模大野5-31-1相模原市南区役所042-749-2134


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


相模原市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

相模原市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月15日前年12月・1月分
4月15日2月・3月分
6月15日4月・5月分
8月15日6月・7月分
10月15日8月・9月分
12月15日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

令和6年10月分(12月支給)からの児童手当制度改正

児童手当法の改正により、令和6年10月分(12月支給)から、児童手当制度の一部が変更されました。これ以降、支給対象となる児童の年齢は、中学校修了まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)から、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)に延長されることとなりました。



児童手当の支給要件とは

相模原市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は相模原市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円