全国の児童手当


留萌市の児童手当


児童手当とは、18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの児童を養育している保護者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的とするものです。


主要項目


留萌市子育て支援課の連絡先

留萌市子育て支援課の地図


名称 留萌市 教育委員会子育て支援課
所在地北海道留萌市幸町1-11
電話番号0164-42-1808(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


留萌市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

留萌市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月7日前年12月・1月分
4月7日2月・3月分
6月7日4月・5月分
8月7日6月・7月分
10月7日8月・9月分
12月7日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

他の市区町村に住所が変わるときの手続

現在住んでいる市区町村から他の市区町村に住所が変わる場合には、これまでの住所地での児童手当の受給資格が消滅しますので、転出後の市区町村で手当を受給するためには、新たに「認定請求書」を提出することが必要です。もしも手続が遅れると、遅れた月分の手当は受けられなくなります。



児童手当の支給要件とは

留萌市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は留萌市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円