全国の児童手当


小山市の児童手当支給日(4月8日)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、次世代を担う児童の健康な成長に寄与することを目的として、児童を養育する人々に手当を提供する制度のことをいいます。この制度は、平成22年4月から平成24年3月までの「子ども手当」制度を引き継いでいます。


主要項目


小山市こども政策課の連絡先

小山市こども政策課の地図


名称 小山市 こども政策課こども給付係
所在地栃木県小山市中央町1-1-1
電話番号0285-22-9634(直通)
備考


小山市の児童手当支給日(2025年4月支給分)

小山市の児童手当支給日は、2025年4月8日(火)ごろの予定です。


ただし、2024年12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、 支給が上記予定日よりも遅れることがあります。


小山市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

小山市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月8日前年12月・1月分
4月8日2月・3月分
6月8日4月・5月分
8月8日6月・7月分
10月8日8月・9月分
12月8日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。


児童手当の支給要件とは

小山市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は小山市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは小山市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

内容令和6年10月分から令和6年9月分まで
所得制限所得制限なし所得制限あり
支給対象者高校生年代まで(18歳到達後の3月31日まで)中学校修了前(15歳到達後の3月31日まで)
支給月額3歳未満(第1子・第2子):15,000円
3歳未満(第3子以降):30,000円
3歳~高校生年代(第1子・第2子):10,000円
3歳~高校生年代(第3子以降):30,000円
3歳未満:15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降):15,000円
中学生:10,000円
特例給付:5,000円
多子加算のカウント対象22歳到達後の3月31日までの子18歳到達後の3月31日までの子
支給月年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)年3回(2月、6月、10月)