大津市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進するための制度であり、定められた手当月額が父母やその他の保護者に対して支給されます。
大津市子ども家庭課の連絡先
大津市子ども家庭課の地図
名称 | 大津市 子ども未来局子ども家庭課 |
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所在地 | 滋賀県大津市御陵町3-1 |
電話番号 | 077-528-2804(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
大津市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が大津市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は大津市役所にお問い合わせください。
大津市の児童手当支給日(2004年12月支給分)
大津市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当改正
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が改正されました。所得制限・所得上限がなくなり、支給期間が中学生(15歳年度末)までから高校生年代(18歳年度末)までに延長されるなどの違いがあります。これにともない所得上限超過などの理由からこれまで児童手当受給資格がなかった人など、新たに申請が必要となる場合もあります。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは大津市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
大津市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/015/1406/g/jidoteate/63796.html
児童手当制度改正内容の対照表
事項 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
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所得制限・所得上限 | あり | なし |
支給期間 | 中学生(15歳年度末)まで | 高校生年代(18歳年度末)まで |
第3子以降の扱い | 月額:15,000円 算定範囲:18歳年度末まで | 月額:30,000円 算定範囲:22歳年度末まで |
支払月 | 6月・10月・2月の年3回(4か月分ずつ) | 偶数月の年6回(2か月分ずつ) (初回支払は令和6年12月) |