全国の児童手当


大崎市の児童手当


児童手当とは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している父母や保護者に対し、一定の金額を支給する制度のことをいいます。この制度は、家庭の経済的な安定を支えるとともに、次代の社会を担う児童の健康な成長を促すことを目的としています。


主要項目


大崎市子育て支援課の連絡先

大崎市子育て支援課の地図


名称 大崎市 子育て支援課
所在地宮城県大崎市古川七日町1-1
電話番号0229-23-6045(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

大崎市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は大崎市役所にお問い合わせください。


大崎市の児童手当支給日

2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

令和6年10月分以降の児童手当の制度変更

令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について、制度の一部が変更となりました。これに伴い、児童手当の新規認定請求が必要となる場合があります。その対象者としては、制度改正前に所得制限にかかって支給を受けていない場合や、高校生年代の子はいるものの中学生以下の子がおらず支給を受けていない場合などが該当します。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは大崎市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

大崎市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/soshikikarasagasu/minseibu/kosodateshienka/3/3/19112.html

児童手当制度改正内容の対照表

事項改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
所得制限・所得上限ありなし
支給期間中学生(15歳年度末)まで高校生年代(18歳年度末)まで
第3子以降の扱い月額:15,000円
算定範囲:18歳年度末まで
月額:30,000円
算定範囲:22歳年度末まで
支払月6月・10月・2月の年3回(4か月分ずつ)偶数月の年6回(2か月分ずつ)
(初回支払は令和6年12月)