全国の児童手当


大阪狭山市の児童手当


児童手当とは、児童を養育する人々に月額の手当を支給する制度であり、家庭の経済的な安定を促進し、次代社会の健康な成長を支援することを目的としたものです。


主要項目


大阪狭山市こども家庭支援グループの連絡先

大阪狭山市こども家庭支援グループの地図


名称 大阪狭山市 こども政策部こども家庭支援グループ
所在地大阪府大阪狭山市狭山1-2384-1
電話番号072-349-8015(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


大阪狭山市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

大阪狭山市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月8日前年12月・1月分
4月8日2月・3月分
6月8日4月・5月分
8月8日6月・7月分
10月8日8月・9月分
12月8日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

児童手当の増額について

現在、児童手当を受けている場合であって、出生により支給対象となる児童が増えたときには、児童手当の増額のために「額改定認定請求書」を市区町村の窓口に提出することが必要となります。 もしも出生日の翌日から15日以内に請求ができれば、出生日の翌月分から児童手当が増額されます。



児童手当の支給要件とは

大阪狭山市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は大阪狭山市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円