堺市の児童手当
児童手当とは、家庭の安定を支えつつ、次代社会の健全な発展を促進することを目指し、児童の父母などの養育者に対して手当を支給する制度のことをいいます。
堺市子ども家庭課の連絡先
堺市子ども家庭課の地図
名称 | 堺市 子ども青少年局子ども青少年育成部子ども家庭課 |
---|---|
所在地 | 大阪府堺市堺区南瓦町3-1 |
電話番号 | 072-228-7331(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
堺市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が堺市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は堺市役所にお問い合わせください。
堺市の児童手当支給日
2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分(12月支払分)からの児童手当の変更
法律改正に伴い、令和6年10月分(12月支払分)の児童手当から、さまざまな点が従来から変更になりました。たとえば、支給対象児童の年齢は中学生(15歳到達後の最初の3月31日まで)から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)に延長されました。なお、高校通学の有無にかかわらず、児童に就労収入がある場合であっても、父母等が児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合には、支給対象児童に含みます。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されます。- 所得制限が撤廃されます
- 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
- 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
- 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
くわしくは国の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
こども家庭庁の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen