大阪市の児童手当
児童手当とは、次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育する父母や保護者に対して一定の金額の手当を支給するための制度です。
大阪市子育て支援部管理課の連絡先
大阪市子育て支援部管理課の地図
| 名称 | 大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中之島1-3-20 |
| 電話番号 | 06-6208-8111(直通) |
| 備考 | |
なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。
| 所在地 | 区役所名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 大阪市都島区中野町2-16-20 | 大阪市都島区役所 | 06-6882-9986 |
| 大阪市福島区大開1-8-1 | 大阪市福島区役所 | 06-6464-9986 |
| 大阪市此花区春日出北1-8-4 | 大阪市此花区役所 | 06-6466-9986 |
| 大阪市西区新町4-5-14 | 大阪市西区役所 | 06-6532-9986 |
| 大阪市港区市岡1-15-25 | 大阪市港区役所 | 06-6576-9986 |
| 大阪市大正区千島2-7-95 | 大阪市大正区役所 | 06-4394-9986 |
| 大阪市天王寺区真法院町20-33 | 大阪市天王寺区役所 | 06-6774-9986 |
| 大阪市浪速区敷津東1-4-20 | 大阪市浪速区役所 | 06-6647-9986 |
| 大阪市西淀川区御幣島1丁目2-10 | 大阪市西淀川区役所 | 06-6478-9986 |
| 大阪市東淀川区豊新2-1-4 | 大阪市東淀川区役所 | 06-4809-9986 |
| 大阪市東成区大今里西2-8-4 | 大阪市東成区役所 | 06-6977-9986 |
| 大阪市生野区勝山南3-1-19 | 大阪市生野区役所 | 06-6715-9986 |
| 大阪市旭区大宮1-1-17 | 大阪市旭区役所 | 06-6957-9986 |
| 大阪市城東区中央3-5-45 | 大阪市城東区役所 | 06-6930-9986 |
| 大阪市阿倍野区文の里1-1-40 | 大阪市阿倍野区役所 | 06-6622-9986 |
| 大阪市住吉区南住吉3-15-55 | 大阪市住吉区役所 | 06-6694-9986 |
| 大阪市東住吉区東田辺1-13-4 | 大阪市東住吉区役所 | 06-4399-9986 |
| 大阪市西成区岸里1-5-20 | 大阪市西成区役所 | 06-6659-9986 |
| 大阪市淀川区十三東2-3-3 | 大阪市淀川区役所 | 06-6308-9986 |
| 大阪市鶴見区横堤5-4-19 | 大阪市鶴見区役所 | 06-6915-9986 |
| 大阪市住之江区御崎3-1-17 | 大阪市住之江区役所 | 06-6682-9986 |
| 大阪市平野区背戸口3-8-19 | 大阪市平野区役所 | 06-4302-9986 |
| 大阪市北区扇町2-1-27 | 大阪市北区役所 | 06-6313-9986 |
| 大阪市中央区久太郎町1-2-27 | 大阪市中央区役所 | 06-6267-9986 |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
大阪市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
大阪市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月5日 | 前年12月・1月分 |
| 4月5日 | 2月・3月分 |
| 6月5日 | 4月・5月分 |
| 8月5日 | 6月・7月分 |
| 10月5日 | 8月・9月分 |
| 12月5日 | 10月・11月分 |
| 備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、振込は直後の平日に繰り下げとなります。 | |
令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当の制度が変更となりました。この結果、児童手当の支給対象となる児童の年齢が中学生年代から高校生年代までに拡大されました。この場合の高校生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している児童をいいます。
児童手当の支給要件とは
大阪市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が大阪市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は大阪市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円