大阪市の児童手当支給日(4月7日)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、高校生年代までの児童の保護者を対象に支給されるもので、家庭の経済的な安定を促進し、次世代社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的としています。
大阪市子育て支援部管理課の連絡先
大阪市子育て支援部管理課の地図
名称 | 大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ |
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所在地 | 大阪府大阪市北区中之島1-3-20 |
電話番号 | 06-6208-8111(直通) |
備考 | |
なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。
所在地 | 区役所名 | 電話番号 |
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大阪市都島区中野町2-16-20 | 大阪市都島区役所 | 06-6882-9986 |
大阪市福島区大開1-8-1 | 大阪市福島区役所 | 06-6464-9986 |
大阪市此花区春日出北1-8-4 | 大阪市此花区役所 | 06-6466-9986 |
大阪市西区新町4-5-14 | 大阪市西区役所 | 06-6532-9986 |
大阪市港区市岡1-15-25 | 大阪市港区役所 | 06-6576-9986 |
大阪市大正区千島2-7-95 | 大阪市大正区役所 | 06-4394-9986 |
大阪市天王寺区真法院町20-33 | 大阪市天王寺区役所 | 06-6774-9986 |
大阪市浪速区敷津東1-4-20 | 大阪市浪速区役所 | 06-6647-9986 |
大阪市西淀川区御幣島1丁目2-10 | 大阪市西淀川区役所 | 06-6478-9986 |
大阪市東淀川区豊新2-1-4 | 大阪市東淀川区役所 | 06-4809-9986 |
大阪市東成区大今里西2-8-4 | 大阪市東成区役所 | 06-6977-9986 |
大阪市生野区勝山南3-1-19 | 大阪市生野区役所 | 06-6715-9986 |
大阪市旭区大宮1-1-17 | 大阪市旭区役所 | 06-6957-9986 |
大阪市城東区中央3-5-45 | 大阪市城東区役所 | 06-6930-9986 |
大阪市阿倍野区文の里1-1-40 | 大阪市阿倍野区役所 | 06-6622-9986 |
大阪市住吉区南住吉3-15-55 | 大阪市住吉区役所 | 06-6694-9986 |
大阪市東住吉区東田辺1-13-4 | 大阪市東住吉区役所 | 06-4399-9986 |
大阪市西成区岸里1-5-20 | 大阪市西成区役所 | 06-6659-9986 |
大阪市淀川区十三東2-3-3 | 大阪市淀川区役所 | 06-6308-9986 |
大阪市鶴見区横堤5-4-19 | 大阪市鶴見区役所 | 06-6915-9986 |
大阪市住之江区御崎3-1-17 | 大阪市住之江区役所 | 06-6682-9986 |
大阪市平野区背戸口3-8-19 | 大阪市平野区役所 | 06-4302-9986 |
大阪市北区扇町2-1-27 | 大阪市北区役所 | 06-6313-9986 |
大阪市中央区久太郎町1-2-27 | 大阪市中央区役所 | 06-6267-9986 |
大阪市の児童手当支給日(2025年4月支給分)
大阪市の児童手当支給日は、2025年4月7日(月)ごろの予定です。
ただし、2024年12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、 支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
大阪市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
大阪市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月5日 | 前年12月・1月分 |
4月5日 | 2月・3月分 |
6月5日 | 4月・5月分 |
8月5日 | 6月・7月分 |
10月5日 | 8月・9月分 |
12月5日 | 10月・11月分 |
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、振込は直後の平日に繰り下げとなります。 |
児童手当の支給要件とは
大阪市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が大阪市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は大阪市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは大阪市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
改正前 | 改正後 | |
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支給対象 | 中学校卒業まで(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人 | 高校生年代まで(18歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人 |
所得制限 | あり | なし |
支給月額 | 3歳未満 一律15,000円 3歳から小学校修了まで 第1子、第2子 10,000円 第3子 15,000円 中学生 一律10,000円 所得制限限度額以上は一律5,000円 所得上限限度額以上は支給なし | 3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 3歳から18歳に到達後の最初の3月31日(高校生年代)まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
第3子以降のカウント方法 | 18歳に到達後の最初の3月31日まで | 22歳に到達後の最初の3月31日まで |
支給時期 | 年3回(6月、10月、2月) | 年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月) |