全国の児童手当


御前崎市の児童手当


児童手当とは、家庭の安定と次代の社会を支える児童の健康な発展を促進するため、児童を育てる人々に手当を支給する制度のことをいいます。


主要項目


御前崎市こども未来課の連絡先

御前崎市こども未来課の地図


名称 御前崎市 こども未来課(子育て支援係・幼保こども園係)
所在地静岡県御前崎市池新田5585
電話番号0537-85-1120(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当の制度が変更となりました。この結果、多子加算として算定される子の範囲が大学生年代までに拡充されました。この場合の大学生年代とは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子をいいます。



児童手当の支給要件とは

御前崎市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は御前崎市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは御前崎市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

 改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
支給対象児童中学校3年生まで高校3年生相当の年齢(18歳に達した後最初の3月31日)まで
所得制限ありなし
手当月額3歳未満:15,000円
3歳~小学生:10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生:10,000円
特例給付:5,000円
3歳未満:
第1・2子15,000円
第3子以降30,000円
3歳~高校生:
第1・2子10,000円
第3子以降30,000円
多子加算の算定対象高校生相当(18歳に達した最初の3月31日)の年齢まで大学生相当(22歳に達した最初の3月31日)の年齢まで
支払期月・振込日年3回(2月・6月・10月)年6回(偶数月)