桶川市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している父母や保護者に対し、一定の金額を支給する制度のことをいいます。この制度は、家庭の経済的な安定を支えるとともに、次代の社会を担う児童の健康な成長を促すことを目的としています。
桶川市子ども未来課の連絡先
桶川市子ども未来課の地図
名称 | 桶川市 子ども未来課手当・医療係 |
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所在地 | 埼玉県桶川市泉1-3-28 |
電話番号 | 048-788-4945(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
桶川市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が桶川市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は桶川市役所にお問い合わせください。
桶川市の児童手当支給日(2004年12月支給分)
桶川市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童手当制度の一部変更(令和6年10月)
子ども・子育て支援法に基づき、令和6年10月1日より児童手当の制度が一部変更になりました。支給対象児童として、従前は中学校修了前まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童だったものが、今後は高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童に変わります。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは桶川市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
桶川市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.okegawa.lg.jp/soshiki/fukushi/kodomo/josei/iryo/12926.html
児童手当制度改正内容の対照表
区分 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
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支給対象 | 中学生までの児童(15歳年度末) | 高校生年代までの児童(18歳年度末) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | 3歳未満:15,000円 3歳~小学生 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 所得制限限度額以上:5,000円(特例給付) | 3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(12月、2月、4月、6月、8月、10月) |
第三子以降の算定対象 | 高校生年代まで | 大学生年代まで(22歳年度末) |