小田原市の児童手当
児童手当とは、家庭の安定と次代の社会を支える児童の健康な発展を促進するため、児童を育てる人々に手当を支給する制度のことをいいます。
小田原市子育て政策課の連絡先
小田原市子育て政策課の地図
| 名称 | 小田原市 子ども若者部子育て政策課手当・医療係 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県小田原市荻窪300 |
| 電話番号 | 0465-33-1453(直通) |
| 備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
小田原市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
小田原市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月10日 | 前年12月・1月分 |
| 4月10日 | 2月・3月分 |
| 6月10日 | 4月・5月分 |
| 8月10日 | 6月・7月分 |
| 10月10日 | 8月・9月分 |
| 12月10日 | 10月・11月分 |
| 備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 | |
令和6年10月分以降の児童手当の制度変更
令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について、制度の一部が変更となりました。これに伴い、児童手当の新規認定請求が必要となる場合があります。その対象者としては、制度改正前に所得制限にかかって支給を受けていない場合や、高校生年代の子はいるものの中学生以下の子がおらず支給を受けていない場合などが該当します。
児童手当の支給要件とは
小田原市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が小田原市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は小田原市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円