全国の児童手当


小浜市の児童手当


児童手当とは、高校生年代までの児童の保護者を対象に支給されるもので、家庭の経済的な安定を促進し、次世代社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的としています。


主要項目


小浜市子ども未来課の連絡先

小浜市子ども未来課の地図


名称 小浜市 子ども未来課
所在地福井県小浜市大手町6-3
電話番号0770-64-6013(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


令和6年10月分(12月支給)からの児童手当制度改正

児童手当法の改正により、令和6年10月分(12月支給)から、児童手当制度の一部が変更されました。これ以降、特例給付及び所得上限が廃止され、支給対象の児童を養育している生計中心者の所得にかかわらず、児童手当の支給対象となります。



児童手当の支給要件とは

小浜市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は小浜市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは小浜市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

 改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
支給対象児童中学校3年生まで高校3年生相当の年齢(18歳に達した後最初の3月31日)まで
所得制限ありなし
手当月額3歳未満:15,000円
3歳~小学生:10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生:10,000円
特例給付:5,000円
3歳未満:
第1・2子15,000円
第3子以降30,000円
3歳~高校生:
第1・2子10,000円
第3子以降30,000円
多子加算の算定対象高校生相当(18歳に達した最初の3月31日)の年齢まで大学生相当(22歳に達した最初の3月31日)の年齢まで
支払期月・振込日年3回(2月・6月・10月)年6回(偶数月)