小浜市の児童手当
児童手当とは、児童を養育する人々に月額の手当を支給する制度であり、家庭の経済的な安定を促進し、次代社会の健康な成長を支援することを目的としたものです。
※ 10月は児童手当の支給月です。 →[小浜市の児童手当支給日]
※ 法律の改正により令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当が拡充されます。 →[児童手当制度の改正内容] なお、10月に支給される児童手当は、制度改正前の6月から9月分です。
小浜市子ども未来課の連絡先
小浜市子ども未来課の地図
名称 | 小浜市 子ども未来課 |
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所在地 | 福井県小浜市大手町6-3 |
電話番号 | 0770-64-6013(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
小浜市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が小浜市で住民登録をしていること。
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること。【※制度改正後は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童】
その他、細かな要件がありますので、詳細は小浜市役所にお問い合わせください。
2004年(令和6年)の小浜市の児童手当支給日
2024年10月は児童手当の支給月です
小浜市の 定例の児童手当支給日は 10月15日(火) です。児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回【※制度改正後は2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)】に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、小浜市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。
小浜市の児童手当支給日年間予定表
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月15日 | 昨年10月~今年1月分 |
6月15日 | 今年2月~5月分 |
10月15日 | 今年6月~9月分 |
12月 | 今年10月~11月分 ※ 児童手当制度改正に伴う支給月追加 |
備考:土曜日・日曜日・祝日の場合は前倒しとなります。 |
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
区分 | 金額(月額) |
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0歳から3歳の誕生月まで | 15,000円 |
3歳誕生月の翌月分から小学生(第1子・2子) | 10,000円 |
3歳誕生月の翌月分から小学生(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限限度額以上所得制限上限額未満 | 5,000円(特例給付) |
所得上限限度額以上 | 0円 |
児童手当の所得制限
児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。
【※制度改正後は特例給付や所得上限が撤廃され、所得にかかわらず一律で児童手当の支給対象となります。】
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
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所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 | |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 (児童1人の場合等) | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
児童手当の新規認定請求
出生や転入などにより新たに児童手当の受給資格が生じたときには、児童手当の「認定請求書」を市区町村の窓口に提出することになります。この場合、請求者名義の銀行口座が分かるもの(通帳等)、請求者及び配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)、請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)、その他の書類が必要です。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されます。- 所得制限が撤廃されます
- 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
- 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
- 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
くわしくは国の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
こども家庭庁の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen