全国の児童手当


西尾市の児童手当


児童手当とは、中学校修了までの児童を育てる親等に提供される手当のことであり、次世代社会の健全な発展に寄与することを目的としています。


※ 10月は児童手当の支給月です。 →[西尾市の児童手当支給日]

※ 法律の改正により令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当が拡充されます。 →[児童手当制度の改正内容]  なお、10月に支給される児童手当は、制度改正前の6月から9月分です。

主要項目


西尾市子育て支援課の連絡先

西尾市子育て支援課の地図


名称 西尾市 子ども部子育て支援課
所在地愛知県西尾市寄住町下田22
電話番号0563-65-2109(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

西尾市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は西尾市役所にお問い合わせください。


2004年(令和6年)の西尾市の児童手当支給日

2024年10月は児童手当の支給月です

西尾市の 定例の児童手当支給日は 10月6日(※6日が土、日、祝日の場合その前の平日が支払日となります。) です。

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回【※制度改正後は2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、西尾市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。


西尾市の児童手当支給日年間予定表

支給予定日支給対象月
2月6日昨年10月~今年1月分
6月6日今年2月~5月分
10月6日今年6月~9月分
12月今年10月~11月分
※ 児童手当制度改正に伴う支給月追加
備考:6日が土、日、祝日の場合その前の平日が支払日となります。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

児童の年齢児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円

ただし、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、「特例給付」として月額一律5,000円を支給します。

※制度改正後は第3子以降は月額3万円に増額、所得制限は廃止となります。

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。

【※制度改正後は特例給付や所得上限が撤廃され、所得にかかわらず一律で児童手当の支給対象となります。】


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数所得制限限度額所得上限限度額
0人622万円858万円
1人660万円896万円
2人698万円934万円
3人736万円972万円
4人774万円1,010万円
5人812万円1,048万円

児童手当とマイナンバーの活用

児童手当の申請には、これまで「課税(所得)証明書」の提出が必要でしたが、マイナンバー(個人番号)による情報連携ができる場合には提出が不要となりました。このマイナンバーの情報連携とは、法律に基づき専用のネットワークシステムを用いて異なる行政機関との間で情報をやり取りすることをいいます。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されます
  • 所得制限が撤廃されます
  • 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
  • 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
  • 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがあります
くわしくは西尾市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

西尾市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク https://www.city.nishio.aichi.jp/kosodate/teate/1005127/1010034.html