全国の児童手当


新見市の児童手当


児童手当とは、高校生年代までの児童を育てる親等に提供される手当のことであり、次世代社会の健全な発展に寄与することを目的としています。


主要項目


新見市子育て支援課の連絡先

新見市子育て支援課の地図


名称 新見市 福祉部子育て支援課
所在地岡山県新見市新見310-3
電話番号0867-72-6115(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

新見市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は新見市役所にお問い合わせください。


新見市の児童手当支給日

2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

令和6年10月からの児童手当の拡充

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、児童手当の拡充が行われています。その内容としては、所得制限の撤廃、支給対象児童の年齢を中学生から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長、第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額、第三子以降の算定に含める対象年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長、支給回数を年3回から年6回に変更、などが挙げられます。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは新見市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

新見市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.niimi.okayama.jp/kurashi/kurashi_detail/index/35003.html

児童手当制度改正内容の対照表

区分拡充後(令和6年10月分以降)拡充前(令和6年9月分まで)
支給対象高校生年代まで(18歳年度末まで)の子中学校修了まで(15歳年度末まで)の子
所得制限所得制限・所得上限なし所得制限限度額未満:本則給付
所得制限限度額以上:特例給付
所得上限限度額以上:支給対象外
手当月額3歳未満
第1・2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳から高校生年代
第1・2子:10,000円
第3子以降:30,000円
3歳未満(本則給付)
15,000円
3歳から小学校修了まで(同上)
第1・2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生(同上)
10,000円
特例給付
5,000円
支払期月6回(偶数月)3回(2月、6月、10月)