新居浜市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、児童を養育する人々に手当を提供することによって、家庭の経済的な安定と将来の社会を担う児童の健全な成長に寄与することを目的とした制度であり、児童の年齢や人数などに応じた金額が支給されます。
新居浜市こども未来課の連絡先
新居浜市こども未来課の地図
名称 | 新居浜市 こども未来課 |
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所在地 | 愛媛県新居浜市一宮町1-5-1 |
電話番号 | 0897-65-1242(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
新居浜市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が新居浜市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は新居浜市役所にお問い合わせください。
新居浜市の児童手当支給日(2004年12月支給分)
新居浜市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年度の児童手当制度改正
令和6年度に児童手当制度が改正され、12月支給分から新しい内容に変更されました。この制度改正に当たって、これまで所得制限限度額超過により児童手当の受給資格がなかった人、児童手当を受給し大学生年代の子(18歳の年度末から22歳の年度末まで)を含め3人以上を養育している人などは、役所での手続きが必要になることがあります。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは新居浜市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
新居浜市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/kosodate/jidouteate.html
児童手当制度改正内容の対照表
区分 | 拡充後(令和6年10月分以降) | 拡充前(令和6年9月分まで) |
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支給対象 | 高校生年代まで(18歳年度末まで)の子 | 中学校修了まで(15歳年度末まで)の子 |
所得制限 | 所得制限・所得上限なし | 所得制限限度額未満:本則給付 所得制限限度額以上:特例給付 所得上限限度額以上:支給対象外 |
手当月額 | 3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳から高校生年代 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 | 3歳未満(本則給付) 15,000円 3歳から小学校修了まで(同上) 第1・2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生(同上) 10,000円 特例給付 5,000円 |
支払期月 | 6回(偶数月) | 3回(2月、6月、10月) |