新潟市の児童手当
児童手当とは、家庭の安定と次代の社会を支える児童の健康な発展を促進するため、児童を育てる人々に手当を支給する制度のことをいいます。
新潟市こども政策課の連絡先
新潟市こども政策課の地図
| 名称 | 新潟市 こども未来部こども政策課助成給付グループ |
|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区学校町通1番町602-1 |
| 電話番号 | 025-226-1201(直通) |
| 備考 | |
なお、市内の身近な場所には次のような区役所も置かれています。
| 所在地 | 区役所名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 新潟市北区東栄町1丁目1-14 | 新潟市北区役所 | 025-387-1000 |
| 新潟市東区下木戸1-4-1 | 新潟市東区役所 | 025-272-1000 |
| 新潟市中央区西堀通6番町866 | 新潟市中央区役所 | 025-223-1000 |
| 新潟市江南区泉町3-4-5 | 新潟市江南区役所 | 025-383-1000 |
| 新潟市秋葉区程島2009 | 新潟市秋葉区役所 | 0250-23-1000 |
| 新潟市南区白根1235 | 新潟市南区役所 | 025-373-1000 |
| 新潟市西区寺尾東3-14-41 | 新潟市西区役所 | 025-268-1000 |
| 新潟市西蒲区巻甲2690-1 | 新潟市西蒲区役所 | 0256-73-1000 |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
新潟市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
新潟市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月15日 | 前年12月・1月分 |
| 4月15日 | 2月・3月分 |
| 6月15日 | 4月・5月分 |
| 8月15日 | 6月・7月分 |
| 10月15日 | 8月・9月分 |
| 12月15日 | 10月・11月分 |
| 備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 | |
令和6年10月分(令和6年12月支給)からの児童手当の制度変更
児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更されました。このことにより、新たに受給資格が発生する人や、多子加算の増額がある人などは、申請や届出の手続きが必要となります。
児童手当の支給要件とは
新潟市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が新潟市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は新潟市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円