練馬区の児童手当
児童手当とは、18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの児童を養育している保護者に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成に資することを目的とするものです。
練馬区子育て支援課の連絡先
練馬区子育て支援課の地図
| 名称 | 練馬区 こども家庭部子育て支援課児童手当係 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区豊玉北6-12-1 |
| 電話番号 | 03-5984-5824(直通) |
| 備考 | |
児童手当の支給月
児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
練馬区の児童手当支給日年間予定表(2025年)
練馬区の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
| 支給予定日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2月12日 | 前年12月・1月分 |
| 4月12日 | 2月・3月分 |
| 6月12日 | 4月・5月分 |
| 8月12日 | 6月・7月分 |
| 10月12日 | 8月・9月分 |
| 12月12日 | 10月・11月分 |
| 備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 | |
保育料や給食費の徴収
市区町村は、保育料や申し出があった人についての学校給食費を児童手当から徴収することが可能となっています。ただし、保育料や学校給食費を実際に徴収るかどうかは、各市区町村により異なります。
児童手当の支給要件とは
練馬区から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が練馬区で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は練馬区役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円