全国の児童手当


練馬区の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、家庭の経済的な安定を促進し、次世代の社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的として、児童を養育している人々に一定の金額を提供するものです。


主要項目


練馬区子育て支援課の連絡先

練馬区子育て支援課の地図


名称 練馬区 こども家庭部子育て支援課児童手当係
所在地東京都練馬区豊玉北6-12-1
電話番号03-5984-5824(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

練馬区から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は練馬区役所にお問い合わせください。


練馬区の児童手当支給日(2004年12月支給分)

練馬区の児童手当支給日は、2024年12月12日(木)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

児童手当を受け取る人が公務員の場合の手続き

児童手当を受け取る人が公務員の場合には、住所がある市区町村ではなく、勤務先から手当を支給することになります。このため、新たに公務員として採用されたときや、こどもが生まれたとき、氏名の変更や住所地の変更があったときなどには、勤務先を通じて手続きをします。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは練馬区役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

練馬区役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/teateiryo/jidouteate20120401.html

児童手当制度改正内容の対照表

区分改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
支給対象中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで)高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限所得制限あり所得制限なし
多子加算の算定対象い18歳到達後の最初の年度末までの児童22歳到達後の最初の年度末までの子(大学生年代まで)
支払月6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分ずつ)偶数月の年6回(各前月までの2か月分ずつ)