全国の児童手当


名寄市の児童手当


児童手当とは、中学校修了前までの児童の保護者を対象に支給されるもので、家庭の経済的な安定を促進し、次世代社会を担う児童の健康な成長を支援することを目的としています。


主要項目


名寄市こども未来課の連絡先

名寄市こども未来課の地図


名称 名寄市 健康福祉部こども・高齢者支援室こども未来課子育て支援係
所在地北海道名寄市大通南1-1
電話番号01654-3-2111(代)
備考


児童手当の支給要件とは

名寄市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は名寄市役所にお問い合わせください。


2004年(令和6年)の名寄市の児童手当支給日

児童手当は、原則として毎年度2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、名寄市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。


名寄市の児童手当支給日年間予定表

支給予定日支給対象月
2月10日昨年10月~今年1月分
6月10日今年2月~5月分
10月10日今年6月~9月分
12月今年10月~11月分
※ 児童手当制度改正に伴う支給月追加
備考:10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前の平日です。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円


他の市区町村に住所が変わるときの手続

現在住んでいる市区町村から他の市区町村に住所が変わる場合には、これまでの住所地での児童手当の受給資格が消滅しますので、転出後の市区町村で手当を受給するためには、新たに「認定請求書」を提出することが必要です。もしも手続が遅ると、遅れた月分の手当は受けられなくなります。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
  • 所得制限が撤廃されます
  • 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
  • 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
  • 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがあります
くわしくは名寄市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

名寄市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク http://www.city.nayoro.lg.jp/section/kodomo/prkeql000003miay.html