全国の児童手当


那須塩原市の児童手当


児童手当とは、次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童を養育する父母や保護者に対して一定の金額の手当を支給するための制度です。


主要項目


那須塩原市子育て支援課の連絡先

那須塩原市子育て支援課の地図


名称 那須塩原市 子ども未来部子育て支援課給付係
所在地栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号0287-46-5533(直通)
備考
※ 上記は那須塩原市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


児童手当制度の一部変更(令和6年10月)

子ども・子育て支援法に基づき、令和6年10月1日より児童手当の制度が一部変更になりました。支給対象児童として、従前は中学校修了前まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童だったものが、今後は高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童に変わります。



児童手当の支給要件とは

那須塩原市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は那須塩原市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは那須塩原市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

事項改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
所得制限・所得上限ありなし
支給期間中学生(15歳年度末)まで高校生年代(18歳年度末)まで
第3子以降の扱い月額:15,000円
算定範囲:18歳年度末まで
月額:30,000円
算定範囲:22歳年度末まで
支払月6月・10月・2月の年3回(4か月分ずつ)偶数月の年6回(2か月分ずつ)
(初回支払は令和6年12月)