鳴門市の児童手当
児童手当とは、児童を養育している人に対して月額の手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とするもので、旧「子ども手当」を引き継いでいます。
鳴門市子育て支援課の連絡先
鳴門市子育て支援課の地図
名称 | 鳴門市 こども未来創造部子育て支援課 |
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所在地 | 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170 |
電話番号 | 088-684-1146(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
鳴門市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が鳴門市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は鳴門市役所にお問い合わせください。
鳴門市の児童手当支給日
2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月からの児童手当の拡充
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、児童手当の拡充が行われています。その内容としては、所得制限の撤廃、支給対象児童の年齢を中学生から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長、第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額、第三子以降の算定に含める対象年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長、支給回数を年3回から年6回に変更、などが挙げられます。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは鳴門市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
鳴門市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/kodomo/kosodate/jidouteate/zidouteate_kaisei.html
児童手当制度改正内容の対照表
区分 | 拡充後(令和6年10月分以降) | 拡充前(令和6年9月分まで) |
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支給対象 | 高校生年代まで(18歳年度末まで)の子 | 中学校修了まで(15歳年度末まで)の子 |
所得制限 | 所得制限・所得上限なし | 所得制限限度額未満:本則給付 所得制限限度額以上:特例給付 所得上限限度額以上:支給対象外 |
手当月額 | 3歳未満 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳から高校生年代 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 | 3歳未満(本則給付) 15,000円 3歳から小学校修了まで(同上) 第1・2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生(同上) 10,000円 特例給付 5,000円 |
支払期月 | 6回(偶数月) | 3回(2月、6月、10月) |