南丹市の児童手当
児童手当とは、家庭の経済的な安定を図り、次代を担う児童の健康な成長に寄与することを目的として創設された制度です。かつて「子ども手当」と呼ばれた子育て世帯への支援制度を引き継いでいます。
南丹市こども家庭課の連絡先
南丹市こども家庭課の地図
名称 | 南丹市 こども家庭課 |
---|---|
所在地 | 京都府南丹市園部町小桜町47 |
電話番号 | 0771-68-0028(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
南丹市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が南丹市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は南丹市役所にお問い合わせください。
2004年(令和6年)の南丹市の児童手当支給日
児童手当は、原則として毎年度2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、南丹市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。
南丹市の児童手当支給日年間予定表
支給予定日 | 支給対象月 |
---|---|
2月10日 | 昨年10月~今年1月分 |
6月10日 | 今年2月~5月分 |
10月10日 | 今年6月~9月分 |
12月 | 今年10月~11月分 ※ 児童手当制度改正に伴う支給月追加 |
備考:休日の場合は、その日前の最も近い休日でない日となります。 |
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
令和6年10月分からの児童手当制度の変更について
平成5年に閣議決定された「こども未来戦略」に基づき、令和6年10月以降、所得制限の撤廃、支給期間の高校生までの延長、多子加算の額の見直しなどの拡充策が実行され、また、支払月は年3回から年6回に変更となりました。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。- 所得制限が撤廃されます
- 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
- 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
- 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
くわしくは国の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
こども家庭庁の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen