全国の児童手当


南国市の児童手当


児童手当とは、父母や他の保護者が子育てにおいて主要な責任を負うという基本的な理念に基づき、家庭の経済的な安定を促進し、将来の社会を担う児童の健康な成長に貢献することを目的として設けられた制度です。


※ 10月は児童手当の支給月です。 →[南国市の児童手当支給日]

※ 法律の改正により令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当が拡充されます。 →[児童手当制度の改正内容]  なお、10月に支給される児童手当は、制度改正前の6月から9月分です。

主要項目


南国市子育て支援課の連絡先

南国市子育て支援課の地図


名称 南国市 子育て支援課
所在地高知県南国市大そね甲2301
電話番号088-880-6562(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

南国市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は南国市役所にお問い合わせください。


2004年(令和6年)の南国市の児童手当支給日

2024年10月は児童手当の支給月です

南国市の 定例の児童手当支給日は 10月13日(※その日が休日等の場合は、休日前営業日が支給日となります。) です。

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回【※制度改正後は2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、南国市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。


南国市の児童手当支給日年間予定表

支給予定日支給対象月
2月13日昨年10月~今年1月分
6月13日今年2月~5月分
10月13日今年6月~9月分
12月今年10月~11月分
※ 児童手当制度改正に伴う支給月追加
備考:その日が休日等の場合は、休日前営業日が支給日となります。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

区分所得制限限度額未満所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
所得上限限度額以上
3歳未満月額15,000円月額5,000円支給なし
3歳から小学校修了前第1子・第2子 月額10,000円
第3子以降 月額15,000円
中学生月額10,000円
※制度改正後は第3子以降は月額3万円に増額、所得制限は廃止となります。

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。

【※制度改正後は特例給付や所得上限が撤廃され、所得にかかわらず一律で児童手当の支給対象となります。】


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の人数所得制限限度額所得上限限度額
0人6,220,000円8,580,000円
1人6,600,000円8,960,000円
2人6,980,000円9,340,000円
3人7,360,000円9,720,000円

児童手当と児童扶養手当の違いとは

児童手当は、中学校修了前の子どもの養育者に支給される手当です。これに対して児童扶養手当は、18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育している母子・父子家庭などに支給されるものです。児童扶養手当と児童手当は別々の制度ですので、要件を満たしていれば同時に受給(併給)することは可能です。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されます
  • 所得制限が撤廃されます
  • 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
  • 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
  • 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがあります
くわしくは国の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

こども家庭庁の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen