滑川市の児童手当支給日(12月13日)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、家庭の経済的な安定を図り、次代を担う児童の健康な成長に寄与することを目的として創設された制度です。かつて「子ども手当」と呼ばれた子育て世帯への支援制度を引き継いでいます。
滑川市子育て応援課の連絡先
滑川市子育て応援課の地図
名称 | 滑川市 子育て応援課 |
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所在地 | 富山県滑川市寺家町104 |
電話番号 | 076-475-1489(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
滑川市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が滑川市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は滑川市役所にお問い合わせください。
滑川市の児童手当支給日(2024年12月支給分)
滑川市の児童手当支給日は、2024年12月13日(金)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
子どもが生まれたときの手続
子どもが生まれたときは、その出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に児童手当の支給申請が必要となります。里帰り出産などで母親が一時的に現住所を離れている場合であっても、同様に現住所の市区町村への申請が必要です。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは滑川市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
滑川市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/24/2/2/617.html
児童手当制度改正内容の対照表
改正前 | 改正後 | |
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支給対象 | 中学校卒業まで(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人 | 高校生年代まで(18歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人 |
所得制限 | あり | なし |
支給月額 | 3歳未満 一律15,000円 3歳から小学校修了まで 第1子、第2子 10,000円 第3子 15,000円 中学生 一律10,000円 所得制限限度額以上は一律5,000円 所得上限限度額以上は支給なし | 3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 3歳から18歳に到達後の最初の3月31日(高校生年代)まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
第3子以降のカウント方法 | 18歳に到達後の最初の3月31日まで | 22歳に到達後の最初の3月31日まで |
支給時期 | 年3回(6月、10月、2月) | 年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月) |