全国の児童手当


行方市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している父母や保護者に対し、一定の金額を支給する制度のことをいいます。この制度は、家庭の経済的な安定を支えるとともに、次代の社会を担う児童の健康な成長を促すことを目的としています。


主要項目


行方市こども課の連絡先

行方市こども課の地図


名称 行方市 こども課子育て支援グループ
所在地茨城県行方市玉造甲404玉造庁舎
電話番号0299-55-0130(直通)
備考
※ 上記は行方市役所本庁の位置とは異なる場合がありますのでご注意ください。


児童手当の支給要件とは

行方市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は行方市役所にお問い合わせください。


行方市の児童手当支給日(2004年12月支給分)

行方市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)

令和6年10月分以降の児童手当の制度改正が行われています。これまで支給対象児童が中学校修了までの国内に住所を有する児童(15歳到達後の最初の年度末まで)であったところ、高校生年代までの国内に住所を有する児童(18歳到達後の最初の年度末まで)に変わりました。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは行方市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

行方市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.namegata.ibaraki.jp/page/page013584.html

児童手当制度改正内容の対照表

事項改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
支給対象中学校修了まで(15歳到達後の最初の年度末まで)高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限所得制限限度額、所得上限限度額ありなし
第3子以降の算定対象18歳到達後の最初の年度末まで22歳到達後の最初の年度末まで
ただし、18歳年度末以降~22歳年度末までの子は経済的負担がある場合に限る
支払月6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分を支給)偶数月の年6回(各前月までの2か月分を支給)