全国の児童手当


中津川市の児童手当支給日・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、児童を養育する人々に月額の手当を支給する制度であり、家庭の経済的な安定を促進し、次代社会の健康な成長を支援することを目的としたものです。


主要項目


中津川市子ども家庭課の連絡先

中津川市子ども家庭課の地図


名称 中津川市 市民福祉部子ども家庭課
所在地岐阜県中津川市かやの木町2-1
電話番号0573-66-1111(代)
備考


中津川市の児童手当支給日(2025年6月支給分)

中津川市の児童手当支給日は、2025年6月15日ごろの予定です。
ただし、15日が土曜日・日曜日・祝日のときは、直前の平日に支払われます。


中津川市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

中津川市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月15日前年12月・1月分
4月15日2月・3月分
6月15日4月・5月分
8月15日6月・7月分
10月15日8月・9月分
12月15日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。


児童手当の支給要件とは

中津川市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は中津川市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

最近の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。くわしくは中津川市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。


児童手当制度改正内容の対照表

内容令和6年10月分から令和6年9月分まで
所得制限所得制限なし所得制限あり
支給対象者高校生年代まで(18歳到達後の3月31日まで)中学校修了前(15歳到達後の3月31日まで)
支給月額3歳未満(第1子・第2子):15,000円
3歳未満(第3子以降):30,000円
3歳~高校生年代(第1子・第2子):10,000円
3歳~高校生年代(第3子以降):30,000円
3歳未満:15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降):15,000円
中学生:10,000円
特例給付:5,000円
多子加算のカウント対象22歳到達後の3月31日までの子18歳到達後の3月31日までの子
支給月年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)年3回(2月、6月、10月)