全国の児童手当


中津川市の児童手当支給日(12月13日)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、児童を育てる人々に手当を提供することで、家庭の安定と次代の社会を担う児童の健全な成長をサポートするための制度です。


主要項目


中津川市子ども家庭課の連絡先

中津川市子ども家庭課の地図


名称 中津川市 市民福祉部子ども家庭課
所在地岐阜県中津川市かやの木町2-1
電話番号0573-66-1111(代)
備考


児童手当の支給要件とは

中津川市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は中津川市役所にお問い合わせください。


中津川市の児童手当支給日(2024年12月支給分)

中津川市の児童手当支給日は、2024年12月13日(金)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円


令和6年10月分からの児童手当制度の変更について

平成5年に閣議決定された「こども未来戦略」に基づき、令和6年10月以降、所得制限の撤廃、支給期間の高校生までの延長、多子加算の額の見直しなどの拡充策が実行され、また、支払月は年3回から年6回に変更となりました。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは中津川市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

中津川市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kodomokateika/2/2183.html

児童手当制度改正内容の対照表

事項改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
所得制限・所得上限ありなし
支給期間中学生(15歳年度末)まで高校生年代(18歳年度末)まで
第3子以降の扱い月額:15,000円
算定範囲:18歳年度末まで
月額:30,000円
算定範囲:22歳年度末まで
支払月6月・10月・2月の年3回(4か月分ずつ)偶数月の年6回(2か月分ずつ)
(初回支払は令和6年12月)