全国の児童手当


中津川市の児童手当


児童手当とは、児童を育てる人々に手当を提供することで、家庭の安定と次代の社会を担う児童の健全な成長をサポートするための制度です。


※ 10月は児童手当の支給月です。 →[中津川市の児童手当支給日]

※ 法律の改正により令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当が拡充されます。 →[児童手当制度の改正内容]  なお、10月に支給される児童手当は、制度改正前の6月から9月分です。

主要項目


中津川市子ども家庭課の連絡先

中津川市子ども家庭課の地図


名称 中津川市 市民福祉部子ども家庭課
所在地岐阜県中津川市かやの木町2-1
電話番号0573-66-1111(代)
備考


児童手当の支給要件とは

中津川市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は中津川市役所にお問い合わせください。


2004年(令和6年)の中津川市の児童手当支給日

2024年10月は児童手当の支給月です

中津川市の 定例の児童手当支給日は 10月15日(火) です。

児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回【※制度改正後は2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、中津川市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。


中津川市の児童手当支給日年間予定表

支給予定日支給対象月
2月15日昨年10月~今年1月分
6月15日今年2月~5月分
10月15日今年6月~9月分
12月今年10月~11月分
※ 児童手当制度改正に伴う支給月追加
備考:15日が土曜日・日曜日・祝日のときは、直前の平日に支払われます。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。


児童手当の支給金額

区分金額(月額)
0歳から3歳の誕生月まで15,000円
3歳誕生月の翌月分から小学生(第1子・2子)10,000円
3歳誕生月の翌月分から小学生(第3子以降)15,000円
中学生10,000円
所得制限限度額以上所得制限上限額未満5,000円(特例給付)
所得上限限度額以上0円
※制度改正後は第3子以降は月額3万円に増額、所得制限は廃止となります。

児童手当の所得制限

児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。

【※制度改正後は特例給付や所得上限が撤廃され、所得にかかわらず一律で児童手当の支給対象となります。】


児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数所得制限限度額所得上限限度額
0人622万円858万円
1人660万円896万円
2人698万円934万円
3人736万円972万円
4人774万円1,010万円
5人812万円1,048万円

令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について

児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当の制度が変更となります。この結果、多子加算として算定される子の範囲が大学生年代までに拡充されます。この場合の大学生年代とは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子をいいます。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されます
  • 所得制限が撤廃されます
  • 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
  • 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
  • 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがあります
くわしくは国の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

こども家庭庁の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen