中間市の児童手当支給日(12月)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、家庭の経済的な安定を図り、次代を担う児童の健康な成長に寄与することを目的として創設された制度です。かつて「子ども手当」と呼ばれた子育て世帯への支援制度を引き継いでいます。
中間市こども未来課の連絡先
中間市こども未来課の地図
名称 | 中間市 保健福祉部こども未来課子育て係 |
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所在地 | 福岡県中間市中間1-1-1 |
電話番号 | 093-246-6248(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
中間市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が中間市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は中間市役所にお問い合わせください。
中間市の児童手当支給日(2004年12月支給分)
中間市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童手当の受給証明書について
児童の奨学金を支給申請する手続などのために児童手当の「受給証明書」が必要となった場合には、市区町村の窓口で証明書の交付申請をすることができます。申請者が受給者と同一世帯の人でない場合には、別に「委任状」の提出も必要となります。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは中間市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
中間市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.nakama.lg.jp/site/kosodate/12172.html
児童手当制度改正内容の対照表
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで) | 高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | なし |
手当月額 | 0歳~3歳未満:15,000円 3歳~小学校卒業まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 所得制限限度額以上、上限限度額未満:特例給付として5,000円 所得制限限度額以上:支給せず | 0歳~3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子加算の算定対象 | 18歳到達後の最初の3月31日まで | 22歳到達後の最初の3月31日まで |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |