長野市の児童手当
児童手当とは、児童を養育する人々に手当を提供することによって、家庭の経済的な安定と将来の社会を担う児童の健全な成長に寄与することを目的とした制度であり、児童の年齢や人数などに応じた金額が支給されます。
長野市子育て家庭福祉課の連絡先
長野市子育て家庭福祉課の地図
名称 | 長野市 子育て家庭福祉課給付支援担当 |
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所在地 | 長野県長野市大字鶴賀緑町1613 |
電話番号 | 026-224-5031(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
長野市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が長野市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は長野市役所にお問い合わせください。
長野市の児童手当支給日
2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
他の市区町村に住所が変わるときの手続
現在住んでいる市区町村から他の市区町村に住所が変わる場合には、これまでの住所地での児童手当の受給資格が消滅しますので、転出後の市区町村で手当を受給するためには、新たに「認定請求書」を提出することが必要です。もしも手続が遅れると、遅れた月分の手当は受けられなくなります。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは長野市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
長野市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.nagano.nagano.jp/n116000/contents/p006176.html
児童手当制度改正内容の対照表
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
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支給対象児童 | 中学校3年生まで | 高校3年生相当の年齢(18歳に達した後最初の3月31日)まで |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | 3歳未満:15,000円 3歳~小学生:10,000円 (第3子以降は15,000円) 中学生:10,000円 特例給付:5,000円 | 3歳未満: 第1・2子15,000円 第3子以降30,000円 3歳~高校生: 第1・2子10,000円 第3子以降30,000円 |
多子加算の算定対象 | 高校生相当(18歳に達した最初の3月31日)の年齢まで | 大学生相当(22歳に達した最初の3月31日)の年齢まで |
支払期月・振込日 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |