全国の児童手当


名張市の児童手当支給日(12月10日)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、家庭の経済的な安定を図り、次代を担う児童の健康な成長に寄与することを目的として創設された制度です。かつて「子ども手当」と呼ばれた子育て世帯への支援制度を引き継いでいます。


主要項目


名張市子ども家庭室の連絡先

名張市子ども家庭室の地図


名称 名張市 福祉子ども部子ども家庭室
所在地三重県名張市鴻之台1番町1番地
電話番号0595-63-7594(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

名張市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は名張市役所にお問い合わせください。


名張市の児童手当支給日(2024年12月支給分)

名張市の児童手当支給日は、2024年12月10日(火)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

制度改正後の第3子以降の支給額の増加及び第3子以降のカウント方法の変更

令和6年10月分以降の児童手当の制度改正により、第3子以降の高校生年代までの子については月額3万円の支給となりました。第3子加算のカウント方法は、大学生年代以下から数えて3番目以降の子の手当が第3子加算の増額の対象となります。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは名張市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

名張市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.nabari.lg.jp/s026/040/060/030/201502052410.html

児童手当制度改正内容の対照表

 改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分から)
支給対象中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)
所得制限所得制限限度額、所得上限限度額ありなし
手当月額0歳~3歳未満:15,000円
3歳~小学校卒業まで
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生:10,000円
所得制限限度額以上、上限限度額未満:特例給付として5,000円
所得制限限度額以上:支給せず
0歳~3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代まで
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
第3子加算の算定対象18歳到達後の最初の3月31日まで22歳到達後の最初の3月31日まで
支給月年3回(2月、6月、10月)年6回(偶数月)