全国の児童手当


妙高市の児童手当支給日(12月13日)・支給金額・所管窓口など


児童手当とは、児童を養育している保護者に支給されるもので、家庭での経済的な安定を支えつつ、将来の社会を担う子どもたちの健康な成長を促進することを目的としています。


主要項目


妙高市こども教育課の連絡先

妙高市こども教育課の地図


名称 妙高市 こども教育課子育て支援係
所在地新潟県妙高市栄町5-1
電話番号0255‐74‐0039(直通)
備考


児童手当の支給要件とは

妙高市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は妙高市役所にお問い合わせください。


妙高市の児童手当支給日(2024年12月支給分)

妙高市の児童手当支給日は、2024年12月13日(金)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、支給が上記予定日よりも遅れることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

令和6年10月以降の児童手当制度改正について

令和6年10月以降、児童手当制度の改正により給付が拡充されました。たとえば、第3子以降のカウント方法において、その対象が18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子に延長されました。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは妙高市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

妙高市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/504.html

児童手当制度改正内容の対照表

 改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分から)
支給対象中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)
所得制限所得制限限度額、所得上限限度額ありなし
手当月額0歳~3歳未満:15,000円
3歳~小学校卒業まで
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生:10,000円
所得制限限度額以上、上限限度額未満:特例給付として5,000円
所得制限限度額以上:支給せず
0歳~3歳未満
第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代まで
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
第3子加算の算定対象18歳到達後の最初の3月31日まで22歳到達後の最初の3月31日まで
支給月年3回(2月、6月、10月)年6回(偶数月)