武蔵村山市の児童手当
児童手当とは、次世代を担う児童の健康な成長に寄与することを目的として、児童を養育する人々に手当を提供する制度のことをいいます。この制度は、平成22年4月から平成24年3月までの「子ども手当」制度を引き継いでいます。
武蔵村山市役所の連絡先
武蔵村山市役所の地図
名称 | 武蔵村山市役所 |
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所在地 | 〒208-8501 東京都武蔵村山市本町1-1-1 |
電話番号 | 042-565-1111 |
備考 | |
※ 上記は武蔵村山市役所本庁の連絡先や地図を表示しています。児童手当所管課の窓口は別の庁舎に置かれている場合がありますのでご注意ください。
児童手当の支給要件とは
武蔵村山市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が武蔵村山市で住民登録をしていること。
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は武蔵村山市役所にお問い合わせください。
武蔵村山市の児童手当の支給日
児童手当は、原則として毎年度6月・10月・2月の3回に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、武蔵村山市の児童手当の支給日は、次表のとおりとなっています。
武蔵村山市の児童手当支給日
支給予定日 | 支給対象月 |
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6月15日 | 2月~5月分 |
10月15日 | 6月~9月分 |
2月15日 | 10月~1月分 |
※ 土・日・祝日等の場合には、直前の平日に繰り上げて指定の銀行口座に振り込まれます。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
区分 | 金額(月額) |
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0歳から3歳の誕生月まで | 15,000円 |
3歳誕生月の翌月分から小学生(第1子・2子) | 10,000円 |
3歳誕生月の翌月分から小学生(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限限度額以上所得制限上限額未満 | 5,000円(特例給付) |
所得上限限度額以上 | 0円 |
児童手当の所得制限
児童手当には所得制限が設けられており、児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合には「特例給付」が支給されます。
また、令和4年6月分の児童手当から、所得上限限度額以上の場合には児童手当の受給資格を喪失し、児童手当(特例給付)が支給されないことになりました。
児童手当の所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
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0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
公務員の児童手当について
公務員の場合には、児童手当は市区町村ではなく、勤務先から支給されることになります。そのため、たとえば新たに公務員になった場合、退職によって公務員ではなくなった場合、勤務先の官公署に変更がある場合などには、所定の届出を行う必要があります。もしも申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなるおそれがあります。