全国の児童手当


守口市の児童手当


児童手当とは、児童を育てる人々に手当を提供することで、家庭の安定と次代の社会を担う児童の健全な成長をサポートするための制度です。


主要項目


守口市子育て支援政策課の連絡先

守口市子育て支援政策課の地図


名称 守口市 こども部子育て支援政策課
所在地大阪府守口市京阪本通2-5-5
電話番号06-6992-1647(直通)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


守口市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

守口市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月8日前年12月・1月分
4月8日2月・3月分
6月8日4月・5月分
8月8日6月・7月分
10月8日8月・9月分
12月8日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

令和6年10月からの児童手当の拡充

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、児童手当の拡充が行われています。その内容としては、所得制限の撤廃、支給対象児童の年齢を中学生から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に延長、第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額、第三子以降の算定に含める対象年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長、支給回数を年3回から年6回に変更、などが挙げられます。



児童手当の支給要件とは

守口市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は守口市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円