真岡市の児童手当支給日・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、家庭の安定を支えつつ、次代社会の健全な発展を促進することを目指し、児童の父母などの養育者に対して手当を支給する制度のことをいいます。
真岡市こども家庭課の連絡先
真岡市こども家庭課の地図
名称 | 真岡市 こども家庭課 |
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所在地 | 栃木県真岡市荒町5191 |
電話番号 | 0285-83-8131(直通) |
備考 | |
真岡市の児童手当支給日(2025年6月支給分)
真岡市の児童手当支給日は、2025年6月15日ごろの予定です。
ただし、金融機関の休業日の場合は、休業日前の最終営業日が支給日となります。
真岡市の児童手当支給日年間予定表(2025年)
真岡市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月15日 | 前年12月・1月分 |
4月15日 | 2月・3月分 |
6月15日 | 4月・5月分 |
8月15日 | 6月・7月分 |
10月15日 | 8月・9月分 |
12月15日 | 10月・11月分 |
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。 |
児童手当の支給要件とは
真岡市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が真岡市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は真岡市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
最近の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。くわしくは真岡市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
区分 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
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支給対象 | 中学校修了までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
多子加算の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 | 22歳到達後の最初の年度末までの子(大学生年代まで) |
支払月 | 6月・10月・2月の年3回(各前月までの4か月分ずつ) | 偶数月の年6回(各前月までの2か月分ずつ) |