瑞穂市の児童手当
児童手当とは、児童を育てる人々に手当を提供することで、家庭の安定と次代の社会を担う児童の健全な成長をサポートするための制度です。
瑞穂市子ども支援課の連絡先
瑞穂市子ども支援課の地図
名称 | 瑞穂市 子ども支援課 |
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所在地 | 岐阜県瑞穂市別府1288 |
電話番号 | 058-322-3022(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
瑞穂市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が瑞穂市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は瑞穂市役所にお問い合わせください。
2004年(令和6年)の瑞穂市の児童手当支給日
児童手当は、原則として毎年度2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれます。
支給日は市区町村ごとに異なりますが、瑞穂市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。
瑞穂市の児童手当支給日年間予定表
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月10日 | 昨年10月~今年1月分 |
6月10日 | 今年2月~5月分 |
10月10日 | 今年6月~9月分 |
12月 | 今年10月~11月分 ※ 児童手当制度改正に伴う支給月追加 |
備考:支払日が土・日・祝日の場合は、直前の平日に支給されます。 |
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童手当の15日特例とは
児童手当は原則として申請した月の翌月から支給が開始されます。ただし、出生日や転入した日が月末に近い場合には、申請が翌月になったとしても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されることになっています。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。- 所得制限が撤廃されます
- 支給期間が中学生以下⇒高校生年代まで延長されます
- 第3子以降の支給額は1.5万円⇒3万円に増額されます
- 支払回数が年3回⇒年6回(偶数月)に増加します
くわしくは国の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
こども家庭庁の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen