都城市の児童手当
児童手当とは、家庭の安定をサポートするとともに、将来の社会を担う児童の健全な成長に資するために設けられた月額の手当を支給する制度です。平成22年4月から平成24年3月まで実施されていた「子ども手当」制度を引き継ぎ、平成24年4月から継続されています。
都城市こども政策課の連絡先
都城市こども政策課の地図
名称 | 都城市 こども政策課 |
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所在地 | 宮崎県都城市姫城町6街区21号 |
電話番号 | 0986-23-2684(直通) |
備考 | |
児童手当の支給要件とは
都城市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が都城市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は都城市役所にお問い合わせください。
都城市の児童手当支給日
2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
児童手当の減額について
現在、児童手当を支給されている人が、児童を養育しなくなったなどの理由から児童手当の減額の要件に当てはまる場合には、「額改定認定請求書」を市区町村の窓口に提出することが必要となります。
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました。これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは都城市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
都城市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/66/66224.html
児童手当制度改正内容の対照表
改正前 | 改正後 | |
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支給対象 | 中学校卒業まで(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人 | 高校生年代まで(18歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人 |
所得制限 | あり | なし |
支給月額 | 3歳未満 一律15,000円 3歳から小学校修了まで 第1子、第2子 10,000円 第3子 15,000円 中学生 一律10,000円 所得制限限度額以上は一律5,000円 所得上限限度額以上は支給なし | 3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 3歳から18歳に到達後の最初の3月31日(高校生年代)まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
第3子以降のカウント方法 | 18歳に到達後の最初の3月31日まで | 22歳に到達後の最初の3月31日まで |
支給時期 | 年3回(6月、10月、2月) | 年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月) |