全国の児童手当


宮古市の児童手当


児童手当とは、家庭の経済的な安定を支えるとともに、将来の社会を担う児童の健康な成長を促進することを目的として、子育ての責任を負う父母や他の保護者らに手当を支給する制度です。


主要項目


宮古市こども家庭センターの連絡先

宮古市こども家庭センターの地図


名称 宮古市 保健福祉部こども家庭センター
所在地岩手県宮古市宮町1-1-30
電話番号0193-62-2111(代)
備考


児童手当の支給要件とは

宮古市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は宮古市役所にお問い合わせください。


宮古市の児童手当支給日

2024年(令和6年)10月分以降(最初の支給は12月)の児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。



児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円

児童手当法の改正

児童手当法の改正により、令和6年12月支給分から児童手当の支給対象などが変更されました。支給期間は高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までに延長され、所得制限が撤廃されるほか、第3子以降の手当額、いわゆる多子加算が月3万円以上の支給となりました。


2024年10月分以降の児童手当制度改正内容

令和6年10月分(支給は令和6年12月)から児童手当制度が次のように改正されました
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは宮古市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。

宮古市役所の公式ページ(児童手当制度改正関連)へのリンク
https://www.city.miyako.iwate.jp/kodomo/shin_jidouteate_seido.html

児童手当制度改正内容の対照表

 改正前(令和6年9月分まで)改正後(令和6年10月分以降)
支給対象児童中学校3年生まで高校3年生相当の年齢(18歳に達した後最初の3月31日)まで
所得制限ありなし
手当月額3歳未満:15,000円
3歳~小学生:10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生:10,000円
特例給付:5,000円
3歳未満:
第1・2子15,000円
第3子以降30,000円
3歳~高校生:
第1・2子10,000円
第3子以降30,000円
多子加算の算定対象高校生相当(18歳に達した最初の3月31日)の年齢まで大学生相当(22歳に達した最初の3月31日)の年齢まで
支払期月・振込日年3回(2月・6月・10月)年6回(偶数月)