全国の児童手当


宮古市の児童手当


児童手当とは、家庭の安定と次世代の児童の健康な成長を支援することを目的に、児童を養育する者に対して手当を支給する制度です。これまで支給に当たっては一定の所得制限が設けられていましたが、令和6年に撤廃されました。


主要項目


宮古市こども家庭センターの連絡先

宮古市こども家庭センターの地図


名称 宮古市 保健福祉部こども家庭センター
所在地岩手県宮古市宮町1-1-30
電話番号0193-62-2111(代)
備考


児童手当の支給月

児童手当は、原則として毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回(偶数月)に分けて、指定された金融機関の預金口座に振り込まれることになっており、支給日は市区町村ごとに異なります。
なお、新規で認定請求や額改定請求をした場合などには、定例の支給日と異なるタイミングで児童手当が支給されることがあります。


宮古市の児童手当支給日年間予定表(2025年)

宮古市の児童手当の定例支給日は、次表のとおりとなっています。

支給予定日支給対象月
2月5日前年12月・1月分
4月5日2月・3月分
6月5日4月・5月分
8月5日6月・7月分
10月5日8月・9月分
12月5日10月・11月分
備考:支給日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。

児童手当の各種届出

児童手当に関連して、受給者・配偶者・養育している児童の住所が変わったときは「住所変更届」、受給者・配偶者・養育している児童の名前が変わったときは「氏名変更届」の提出が必要となります。



児童手当の支給要件とは

宮古市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。

その他、細かな要件がありますので、詳細は宮古市役所にお問い合わせください。


児童手当の支給金額

児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。

児童手当の支給金額

3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
 第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:30,000円