三沢市の児童手当支給日(2月13日)・支給金額・所管窓口など
児童手当とは、児童を養育する人々に月額の手当を支給する制度であり、家庭の経済的な安定を促進し、次代社会の健康な成長を支援することを目的としたものです。
三沢市市民課の連絡先
三沢市市民課の地図
名称 | 三沢市 市民生活部市民課管理係 |
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所在地 | 青森県三沢市桜町1-1-38 |
電話番号 | 0176-53-5111(代) |
備考 | |
三沢市の児童手当支給日(2025年2月支給分)
三沢市の児童手当支給日は、2025年2月13日(木)ごろの予定です。
ただし、12月支給分の児童手当から制度が大幅に変更されており、期限までに申請が間に合わなかった場合などには、 支給が上記予定日よりも遅れることがあります。
三沢市の児童手当支給日年間予定表
三沢市の年間の児童手当の支給日は、次表のとおり予定されています。
支給予定日 | 支給対象月 |
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2月13日 | 前年12月・1月分 |
4月13日 | 2月・3月分 |
6月13日 | 4月・5月分 |
8月13日 | 6月・7月分 |
10月13日 | 8月・9月分 |
12月13日 | 10月・11月分 |
備考:13日が金融機関の休業日にあたる場合は、前日の営業日に振り込まれます。 |
児童手当の支給要件とは
三沢市から児童手当の支給を受けるためには、次のような要件を満たす必要があります。
- 受給者が三沢市で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳年度末)の児童を養育していること。
その他、細かな要件がありますので、詳細は三沢市役所にお問い合わせください。
児童手当の支給金額
児童手当の対象となる児童1人当たりの月額の基準は、次表のとおりです。なお、これまであった所得制限は、令和6年10月分から撤廃されています。
児童手当の支給金額
- 3歳未満
- 第1子・第2子:15,000円
第3子以降:30,000円 - 3歳~高校生年代
- 第1子・第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
2024年10月分以降の児童手当制度改正内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が次のように改正されました。
これに伴い児童手当の新規支給や増額のための手続きが必要となるケースがありますので、くわしくは三沢市役所の公式ウェブサイトの解説ページの記載をご覧ください。
児童手当制度改正内容の対照表
拡充前(令和6年9月分まで) | 拡充後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学校修了まで(15歳年度末) | 高校生年代まで(18歳年度末) |
支給月額 | 3歳未満:15,000円 3歳~小学校修了: 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生:10,000円 所得制限限度額以上:5,000円 所得上限限度額以上:支給なし | 3歳未満: 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 3歳~高校生年代: 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
所得制限 | あり | なし |
第3子以降のカウント対象 | 18歳年度末まで | 22歳年度末まで |
支給月 | 年3回(2、6、10月) | 年6回(偶数月) |